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不動産売買の場合、宅建業法では契約書より重要事項説明書のほうが大事だみたいなことが書いてます。納得がいくまで内容を確認して契約に臨んで下さい。トラブルを防止するためにも、本来は内容を検討する時間がほしいところですが、宅地建物取引主任者が取引主任者証を提示して説明することになっています。通常は契約の直前に行います。テラス事項説明」は、いきなり契約書に署名捺印はしません。

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