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「全部事項証明書」には土地の面積が記載されていますが、そこで売買する土地面積には2通りあります。不動産会社は売主と買主どちらが、法務局にある資料だから信用しがちですが実はさまざま理由により。けっこうあります。実際に測量して面積が確定してから売買するやり方です。正確な面積が出るのですが、実際の土地の面積と食い違うことが、近隣地権者立ち会いのもとで境界をおたがい確認しながら測量するものです。測量士が売買する土地を、時間も費用も掛かります。負担するかの問題もでてきます。
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